社会福祉法人における利用者負担軽減制度
この制度は、県知事等に申し出た社会福祉法人等の事業所が行う訪問介護、通所介護、短期入所者生活介護等のサービスの利用者負担について、生計が困難な低所得者に対し軽減を行う制度です。軽減の対象は、サービス利用料の1割負担と食費・居住費、軽減割合は「4分の1」(老齢福祉年金受給者は「2分の1」)です。
対象者
住民税世帯非課税で次のすべてを満たす人のうち、町が生計困難と認めた人が対象となります。
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
- 預貯金等が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
- 生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
利用料
無料
申請方法
九度山町役場福祉課で申請の手続を行ってください。
実施期間
随時
持ち物
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 収入等申告書
- 世帯全員の預金通帳の写し
- 印鑑
届出書類
記入例
申請窓口
九度山町役場 福祉課
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年8月14日