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学校いじめ防止基本方針

九度山町立河根小中学校
令和5年12月改訂

1 はじめに

 いじめは、児童生徒の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって、いじめを受けた児童生徒を苦しめるばかりか、人間の尊厳を侵害し、生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為であり、本校でも起こり得るとの認識をもって取り組まなければならない。

 そのためには、常に、保護者や地域住民、関係機関等との連携を図りつつ、学校全体で組織的にいじめの防止および早期発見に努めるとともに、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切に対処し、さらにその再発防止に努める。

2 いじめの定義

【いじめ防止対策推進法第2条】
 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行うものとする。その際、いじめられた児童生徒の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断するのではなく、いじめには様々な態様があることを踏まえ、児童生徒の言動をきめ細かく観察するものとする。
 また、いじめの認知については、次の項目に留意する。

◆「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾・スポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。
◆「物理的な影響」とは、身体的な影響をはじめ、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことをさせられたりすることや、インターネット上での誹謗中傷なども意味する。
◆外見的に、けんかのように見えることでも、事実の全容をしっかりと見極め、児童生徒が感じる被害性に着目し、いじめかどうかを判断する。
◆インターネット上で悪口を書かれた児童生徒が、そのことを知らず、心身の苦痛を感じていない場合についても、加害行為を行った児童生徒が判明した場合は、いじめと判断して適切な対応をとる。

3 いじめの理解

 いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。いじめに気づくためには、「いじめは、見ようとしないと見えない」との認識に立ち、いじめに見られる集団構造やいじめの態様についてしっかりと理解する。

(1)いじめに見られる集団構造

 いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、いじめを助長する存在である。

 また、一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造もある。

 さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSという。)でのやりとりの中でつくられている関係についても留意する。

(2)いじめの態様

 いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいものがあるほか、暴力を伴わない脅しや強要等がある。冷やかしやからかい等、一見、仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることはもちろん、それが例え1回きりであったり、1対1であったりしても、深刻な苦痛を伴うものになり得る。

 特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは、周囲の者がいじめと認知しにくい場合もあることから、いじめを受けた児童生徒の心情を踏まえて適切に認知する。

 本校では、いじめを認知する際の具体的な態様として、次のような例を参考にしながら判断するものとする。(1回でも、1対1でも)

(暴力を伴うもの)
○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 等

(暴力を伴わないもの)
○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
○仲間はずれ、集団による無視をされる。
○金品をたかられる。
○金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
○嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。

4 いじめの防止等の学校の取組

(1)いじめの防止等の対策のための組織

 ア いじめの防止等に組織的に対応するために、学校長が任命した構成員からなるいじめ問題対策委員会を設置する。

 イ いじめ問題対策委員会の構成員は次の通りとする。

 校長、教頭、生徒指導主任、該当教員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

 ウ いじめ問題対策委員会は次のような役割を担う。

 (ア)いじめ防止基本方針が、学校の実情に即してきちんと機能しているかを点検し、必要に応じて見直すというPDCAサイクルの検証の中核となる役割を担う。
 (イ)いじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。
 (ウ)いじめが疑われる情報や児童生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う役割を担う。
 (エ)いじめが疑われる情報があったとき、緊急に会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割を担う。等
 (オ)いじめ問題対策委員会が常設されていることを児童生徒に周知する。

(2)未然防止

 いじめ問題を克服するために、本校の教育活動全体を通じて、全ての児童生徒を対象にいじめの未然防止の取組を行う。

 特に、全ての児童生徒に「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」との理解を促し、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を行う。また、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度等、よりよい人間関係を構築する能力を養う。

 ア 道徳教育および体験活動等の充実

 教育活動全体を通じて、児童生徒に、かけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を醸成するため、道徳教育の充実を図る。

 また、ボランティア活動、異年齢集団での活動等、他者と深く関わる体験を重ね、児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、よりよい人間関係を構築する能力の素地を養う。

 イ 児童会・生徒会活動等の活性化

 学級活動等で自分の意見や考えを交流したり、集団として合意形成したことを実行に移し、問題の解決や改善を図ったりする機会を設けることによって、児童生徒のコミュニケーション能力や自己有用感等を高め、社会に参画する態度や自主的・実践的な態度を醸成する。

 児童生徒が自らの力で問題を解決し、自治的な能力を身に付けられるよう、児童生徒による自主活動や主体的な活動をあらゆる機会を通じて行う。

 ウ 児童生徒の人権意識の向上

 いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である。このことをしっかりと受け止め、児童生徒に人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に身に付けさせ、自分とともに他の人の大切さを認めようとする意欲や態度、行動力を育成する。また、児童生徒一人一人が大切にされ、安心・安全が確保される環境づくりに努める。

 エ 授業づくりの改善と工夫

 授業においては、児童生徒に授業規律を徹底させるとともに、児童生徒にわかる、できる喜びや実感を与えられるよう、日頃から教材研究や授業研究を行うなど指導方法の工夫・改善に努める。

 オ 開かれた学校づくり

 本校が取り組むいじめ防止について、保護者への理解を促すとともに、PTA等と定期的に情報交換したり、地域共育コミュニティや学校評議員の制度を活用したりするなど、いじめ防止のために家庭・地域が積極的に相互協力できる関係づくりを進める。

 カ インターネット上のいじめの防止

 児童生徒にSNS等を含むインターネット上の不適切な書き込み等が重大な人権侵害行為であることをしっかりと指導するとともに、授業だけではなく、外部の専門家等を招き、児童生徒にインターネットの利用のマナーやモラルについて学習させる。

 また、保護者に対して、フィルタリングの設定やインターネットの利用に関する家庭でのルールづくり等を周知徹底する。

(3)早期発見・早期対応

 ア  早期発見

 いじめが疑われる態様の発見が遅れると、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながることがあるため、日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう意識を高く保つとともに、教育相談体制を整え、いじめを積極的に認知することに努める。

 (ア)いじめアンケート等の実施

 いじめアンケートを7月、12月、2月に実施する。実施にあたっては、教職員と児童生徒の間で交わされる自主勉強ノート(個人ノート)等を活用し、児童生徒が素直に自分の心情を吐露しやすい環境をつくる。

 学級担任等は、いじめアンケートの結果について気になることがあれば、学年主任や生徒指導主任等に相談するとともに、直ちに管理職に報告する。

(イ)教育相談体制の充実

 定期的に個人面談や、保護者を交えた三者面談を実施し、児童生徒や保護者の声に耳を傾け、いじめ等の訴えがあった場合、児童生徒等の思いや不安・悩みを十分受けとめる。

 また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用しながら、いじめを訴えやすい環境を整える。

 イ 早期対応

 いじめを認知した場合、(町)いじめ防止マニュアルおよび本校いじめ防止基本方針に基づき、次の(ア)~(エ)に留意して、組織的に迅速かつ適切に対応する。

 (ア)安全確保

 いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保する。

 (イ)事実確認

 いじめを認知した場合や、児童生徒がいじめを受けていると疑われる場合は、直ちにいじめの事実の有無を確認する。

 (ウ)指導・支援・助言

 いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの協力を得ながら、複数の教職員等によって、いじめを受けた児童生徒やその保護者への支援や、いじめを行った児童生徒への指導またはその保護者への助言を継続的に行う。また、その際、対応したことを記録として残しておく。

 (エ)情報提供

 いじめの早期解決を図るため、事実関係が明確になった情報を、いじめを受けた児童生徒の保護者やいじめを行った児童生徒の保護者に必要に応じて提供する。

 ウ 関係機関との連携

 いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、教育的な配慮や被害児童生徒等の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談し、適切に援助を求める。なかでも、児童生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。

 なお、児童生徒の安全確保および犯罪被害の未然防止のため、警察署との連携が必要と認められる事案については、「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づいて適時・適切に連絡する。また、児童相談所や青少年センター等関係機関との情報交換を適宜行う。

 エ インターネット上のいじめへの対応

 インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該児童生徒およびその保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要請する。

 なお、不適切な書き込み等が犯罪行為と認められる場合は、削除要請を依頼する前に警察に通報・相談する。

(4)教職員の資質能力の向上

 「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。」という基本認識に立ち、全ての教職員が児童生徒としっかり向き合い、いじめの防止等にきっちり取り組める資質能力を身につけられるよう、マニュアルやハンドブックなどを活用し、年2回(7月、1月)、校内研修を行う。

(5)家庭・地域との連携

 保護者や地域住民の信頼関係を構築し、児童生徒の家庭や地域での様子を気軽に相談できる体制を整備する。また、いじめの防止等の取組について、保護者に理解を得て、PTA総会や三者面談等の機会に情報交換を行う。さらに、地域住民の学校行事への参加を促したり、連携して街頭指導を実施したりして、校外での児童生徒の様子を把握する。

(6)継続的な指導・支援

 いじめ問題対策委員会での会議やケース会議等を定期的に行い、児童生徒の人間関係を継続的に注視していく。いじめを受けた児童生徒については、継続的な心のケアに努めるとともに、自己有用感等が回復できるよう支援する。

 また、いじめを行った児童生徒については、いじめの背景にある原因やストレス等を取り除くよう支援するとともに、相手を思いやる感情や規範意識が向上できるよう粘り強く指導する。

 さらに、当該児童生徒の保護者と常に連絡を取り合い、家庭での様子や児童生徒の言動を継続的に把握する。

(7)取組内容の点検・評価

 いじめ防止等について、具体的な取組状況や達成状況を学校評価等を利用して確認するとともに、いじめ問題対策委員会を中心に学校基本方針を点検し、必要に応じて見直しを行う。

5 重大事態への対処

(1)重大事態の判断・報告

 次のような事態(以下、「重大事態」という。)が発生した際、(町)いじめ対応マニュアル「3 いじめ事案に対する対応」および本校いじめ防止基本方針をもとに、直ちに適切な対処を行う。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産     に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠    席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

重大事態については、次の事項に留意する。

◆「生命、心身または財産に重大な被害」については、次のようないじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断する。

○児童生徒が自殺を企図した場合
○身体に重大な傷害を負った場合
○金品等に重大な被害を負った場合
○精神性の疾患を発症した場合

◆「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒がいじめにより一定期間、連続して欠席しているような場合にも、直ちに適切な対処を行う。

(2)重大事態の調査の実施と結果の提供

 ア 重大事態が発生した場合、直ちに教育委員会に報告する。
 イ いじめ問題対策委員会が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。
 ウ 調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の児童生徒やその保護者に説明するなどの措置を行う。
 エ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法でいじめを受けた児童生徒およびその保護者に対して提供する。

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最終更新日:20231219

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