まちづくり寄附金ワンストップ特例制度について
まちづくり寄附金ワンストップ特例制度
寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要ですが、まちづくり寄附金をされた方が、まちづくり寄附金の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない給与所得者や年金所得者の方などである場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。
寄附をされる際にワンストップ特例の申請をされると、寄附先の自治体(九度山町)から、その方の住所地の市町村に通知を行い、翌年度の住民税でまちづくり寄附金に係る寄附金控除を受けることができます。
※平成27年4月1日以降に寄附をされる方が対象です。
「ワンストップ特例」の対象者は?
次の両方の条件を満たす方になります。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
まちづくり寄附金の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
そのため、確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。 - 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
まちづくり寄附金による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方
手続きの方法
「申告特例申請書」に必要事項を記入し、お手数ですが、押印の上、九度山町へ郵送してください。
※申請書提出後、寄附された年の翌年1月1日までの間に提出した申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
様式
注意点
- ワンストップ特例申請をされた方が、確定申告または住民税申告をしてしまった場合、ワンストップ特例の申請がなかったもの(無効)として取り扱われます。
- ワンストップ特例の申請自治体数が5団体を超えた場合、ワンストップ特例の申請が無効になります。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2020年11月11日