寄附金の税制について
地方公共団体への寄附と税務申告の流れ
九度山町への寄附金が2,000円を超える場合、その超える部分について、一定の限度まで所得税とあわせて全額控除されます。
所得税の場合
寄附金額-2,000円=寄附金控除額(所得から控除)
- 控除対象になる寄附金額は総所得金額等の40%を上限とします。
住民税の場合
- [寄附金額-2,000円]×10%
- [寄附金額-2,000円]×[90%-0~45%(所得税の限界税率)]
- 1.と2.の合計額を税額から控除します。ただし、2.については、個人住民税所得割額の2割を限度とします。
- 控除対象になる寄附金額は九度山町への寄附金以外の寄附金との合計額とし、1.については総所得金額等の30%を上限とします。
法人の場合
法人税法の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。
寄附金控除の手続き
所得税および住民税の寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
なお、申告をする際には、九度山町が発行した領収証を添付してください。
ただし、給与所得者等は、まちづくり寄附金ワンストップ特例制度を利用すると確定申告が不要となります。
詳細については下記リンク先をご覧ください。
- まちづくり寄附金ワンストップ特例制度について
税に関するお問い合わせは九度山町役場税務課までお問い合わせください。
TEL:0736-54-2019(役場代表)
確定申告について
作成方法
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年8月13日