農地転用について
転用地が「農業振興地域内の農用地」でないかよくお確かめください。農業振興地域の農用地であれば、農振除外申請の手続きを行い、除外を完了してください。
申請書類(農地法第4条、第5条許可)
- 申請書 2部(原本1部と写1部)
- 申請書等に記入する場合は、すべて平方メートル(m2)で記入してください。
- 土地の所在(小字名まで)、地目、面積等は、土地登記簿謄本にしたがって正確に記入してください。
- 申請書は、欄外(下)にある「記載注意」を参考に記入してください。
なお、申請書の3.転用計画(1)は、住宅・倉庫・○○置場・○○製造工場・○○店舗・貸し車庫・山林(樹木名)等を具体的に記入し、同欄の工事計画の着工から完成予定年月日も、もれなく記載してください。
- 土地登記事項説明書 2部(原本1部と写1部)
- 法務局で交付を受けてください。
- 抵当権、地上権等権利設定があれば権利者の承諾書を添付してください。
- 土地選定理由書 2部(原本1部と写1部)
- 地目を変更するに至った理由を詳細に記入してください。
- 付近見取図 2部(原本1部と写1部)
- 様式の定めなし
- 地番図 2部(原本1部と写1部)
- 法務局備え付け公図写し
- 申請地に隣接する土地の地番、地目、所有者名(農地の場合耕作者名も)を記入してください。
なお、公図写しが現況と異なるときは、「現況図」を追加添付してください。
- 建物・施設等の配置図・計画平面図・立面図等 2部(原本1部と写1部)
- 建物・施設等の配置図は敷地の平面図内に記入し、前面道路幅員や排水計画も表示してください。
- 資材置場・駐車場等は、計画横断・排水計画・フェンス・有刺鉄線等の計画図面を添付してください。
- A・Bとも1m以上の切土、または盛土をする場合は、平面図および断面図を追加してください。
- 工事見積書 2部(原本1部と写1部)
- 工事見積書の住所(所在)、氏名、捺印を要します。
- 山林については植林計画書(樹種、植付本数、時期、経費等の明細)を添付してください。
- 資金証明書(預金残高証明書、金融機関の資金融資証明書等)を添付してください。
- 隣接農地の同意書 2部(原本1部と写1部)
- 地番図と照合のうえ作成してください。
- 申請地に隣接する農地がある場合、その土地の所有者および耕作者に転用計画を説明し、十分な調整をお願いします。
- 排水にかかる水利組合の同意書 2部(原本1部と写1部)
- かんがい用水路へ排水する場合等には、水利組合に転用計画を説明し、十分調整を行ってください。
- その他 2部(原本1部と写1部)
- 権利が使用貸借権または賃貸借権の設定の場合、その契約書の写しの添付が必要です。
- 当該事業に関連して他法令に定めるところにより、許可、認可等要する場合で、これを了しているときは、その旨を証する書類が必要です。
- 譲受人が法人の場合、法人登記の登記簿謄本、定款を原本証明のうえ添付してください。
- 印鑑証明書、住民票ならびに官民境界明示の確定書等の写しについては、原則として添付不要ですが、必要と判断した場合は添付を求めることがあります。
- 案件の内容により別途必要書類が生じる場合には、書類の提出を求める場合があります。
受付締切日
毎月20日(ただし、11月のみ10日)
- 20日が土・日曜日・祝日・閉庁日の場合その後の開庁日です。
- 受付期間中に申請のあった書類については、書類等が完備されているものについては受付をいたしますが、書類等について不備があった場合は、期間中に補正可能なものに限り受付いたします。
- 許可書交付までは、案件の内容により異なりますが、標準受付締切日から数えて4~6週間を要します。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016年3月3日