【受付終了】九度山町事業復活奨励金について(町独自奨励金)
令和5年1月31日で受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化により、自らの事業判断によらず需要の減少または供給の制約などの影響を受けている町内の中小法人・個人事業主(農業者・フリーランスを含む)の皆さんに対して、事業の継続および立て直しを支援するため、「九度山町事業復活奨励金」を給付します。
給付対象者
下記条件すべてを満たす個人事業主(農業者・フリーランスを含む)および法人が給付対象となります。
個人事業主の場合
(1) 令和4年10月1日において、九度山町内に住所を有する者
(2) 令和3年分の確定申告または令和4年度分の町県民税申告において、事業収入の申告をしている者または雇
用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入として、給与収入または雑収入の申告をして
いる者。ただし、令和4年1月1日以降に開業、新規に収納した者または新規に雇用契約によらない業務委
託契約等に基づく事業活動からの収入を得ている者等にあっては、令和4年分の確定申告または令和5年度
分の町県民税申告を行うことを条件に、税務署に「開業届」を提出している開業者、農業を営んでいるこ
とを証明できる就農者およびび雇用契約によらない業務委託契約等により収入を得ていることを証明でき
る者
(3) 今後も事業を継続および立て直ししていく意思があることを誓約できる者
(4) 町税の対応および使用料、手数料等町への債務不履行がない者
法人の場合
(1) 令和4年10月1日において、九度山町内に住所を有する者
(2) 申請日の属する事業年度の直前の事業年度分の確定申告をしている法人。ただし、令和3年11月1日以降に
新たに設立された法人であって、申請日の属する事業年度の直前の事業年度分の確定申告ができない法人
は、申請日の属する事業年度の確定申告を行うことを条件に、税務署に「法人設立届出書」を提出してい
る法人
(3) 今後も事業を継続および立て直ししていくことを誓約できる者
(4) 町税の対応および使用料、手数料等町への債務不履行がない者
不給付対象者
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1(40KB)
に規定する公共法人
・風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業
または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
・宗教上の組織または団体
・政治団体
・既に奨励金の給付を受けた者
・奨励金の目的に照らして適当でないと町長が判断する者
給付額
1事業者につき、5万円
(本奨励金の給付は、1事業者につき1回限りとなります。)
申請期間等
令和4年11月1日(火)~令和5年1月31日(火)【土・日・祝日を除く】
《受付時間》午前9時~午後5時
《注 意》各窓口で受付期間が異なりますので、『申請受付窓口』でご確認ください。
申請に必要な書類
下記提出書類をご準備いただき提出してください。(必要に応じて各様式をダウンロードしてください。)
(1) 奨励金交付申請書(様式第1号)(50KB)
/ 奨励金交付申請書記入例
(56KB)
(2) 令和3年分の確定申告書類の写し
【個人事業主の場合】
※確定申告をしている場合⇒令和3年分確定申告書第一表の写し
※町県民税の申告をしている場合⇒令和4年度分町民税・県民税申告書の写し
【法人の場合】
申請日の属する事業年度の直前の事業年度分の法人住民税確定申告書(第20号様式)の写しおよび法人税確
定申告書に添付した法人事業概況説明書の写し
(3) 誓約書(様式第2号)(54KB)
(4) 通帳の写し(通帳の表面および通帳を開いた1・2頁目の写し)
(5) 本人確認書類(個人事業主の場合のみ)
※申請者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード)
(7) 業務委託契約書等の写し(フリーランスの方のみ)
※申請者がその雇用者ではない者との間で締結する業務委託等の契約書で、契約を締結した当事者の記名押
印があるものの写しを提出してください。
申請に必要な書類(新規創業者特例)
新規開業者(個人事業主)の場合
令和4年1月1日以降に開業(農業者の場合は就農・フリーランスの場合は契約)し、同年10月1日に九度山町に
住所を有する個人事業主(農業者・フリーランス含む)で、令和3年分の確定申告または令和4年度分の町県民税
の申告を行うことができない者が、申請に必要な書類「(2)確定申告書類の写し」に代えて添付する書類
【個人事業主の場合】
◎税務署に提出した「開業届」の写し
※税務署による受付印のある「開業届」の写しであること
【農業者の場合】
◎農業を営んでいることを証明できる資料
(例)・直売所や農協など出荷先からの振込明細書
・肥料や農機具を購入した際の領収書(申請者名・日付の記載があるもの)など
※上記資料の確認に加え、農業委員会へ耕作している者であるかの照会を行います。
【フリーランスの場合】
◎契約に基づく収入が確認できる資料
(例)雇用契約によらない業務委託契約等を締結している相手先からの給与等の振込明細書など
新規設立法人の場合
令和3年11月1日以降に法人を設立し、令和4年10月1日に九度山町内に本店または主たる事務所を有する法人
で、事業年度途中であるために申請日の属する直前の確定申告を行うことができない法人が、申請に必要な書
類「(2)確定申告書類の写し」に代えて添付する書類
◎税務署に提出した「法人設立届出書」の写し
※税務署による受付印のある「法人設立届出書」の写しであること
◎令和4年10月1日以降に発行された「法人登記事項証明書」
※令和4年10月1日おいて、本店または主たる事務所の住所が九度山町にある法人が対象
九度山町事業継復活励金交付要綱等
必要に応じてをダウンロードしてください。
申請に関する注意事項
・一度、この奨励金の給付を受けた事業者は、再度給付申請をすることはできません。
・同一の方が複数の事業者(法人)の代表者となっている場合は、奨励金は一つの事業者(法人)のみに給付し
ます。
・この奨励金は、町内で事業を行っていても、町外に住所を有する個人事業主(者)は対象となりません。
・この奨励金は、事業所得として所得税・住民税等の課税対象となります。
ただし、奨励金の支給額を含めた1年間の収入から、経費を差し引いた収支が赤字となる場合には、税負担は
生じません。
・新規事業者の場合は、申請日が属する年の確定申告等を行うことが条件となります。
申請受付窓口
(1)(2)いずれかの窓口に提出してください。
《注意》各窓口で受付期間が異なりますのでご注意ください。
(1)九度山町商工会(電話:0736-54-4268)
【受付期間】令和4年11月1日(火)~令和5年1月31日(火)
【受付時間】午前9時~午後5時
【定休日等】土日祝日・12月30日~1月4日
(2)九度山町役場 産業振興課(電話:0736-54-2019)
【受付期間】令和4年12月1日(木)~令和5年1月31日(火)
【受付時間】午前9時~午後5時
【定休日等】土日祝日・12月29日~1月3日
奨励金に関する問合せ先
九度山町役場 産業振興課 【土・日・祝日を除く】
電話:0736-54-2019(午前8時30分~午後5時15分)
〒648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山1190