【受付終了】九度山町運送事業者等支援金について(町独自奨励金)
令和5年1月31日で受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大および経済情勢の変動による原油価格の高騰等の影響を受けている町内運送事業者等の皆さんに対して、事業の継続を緊急的に下支えするため「九度山町運送事業者等支援金」を給付します。
交付対象者
「貨物自動車運送事業」、「一般貸切旅客自動車運送事業」、「一般乗用旅客自動車運送事業」のいずれかを営む者で、下記条件を全て満たす事業者が交付対象者となります。
(1) 令和4年10月1日において、九度山町内に本店または主たる事業所を有する法人または個人
(2) 中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業
(3) 町税の滞納および使用料、手数料等町への債務不履行がない者
交付対象車輌
次の条件全てに該当する車両(リースを含む)であること。
(1) 九度山町内の本店または主たる事業所で事業用に所有している車両(令和4年10月1日時点)和歌山運輸支
局に九度山町内の本店または主たる事業所での配置車両として登録されている営業用車両(緑(黒)ナンバ
ー)であること
(2) 使用の本拠が九度山町内である車両
※自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」が九度山町内であること
支援金額
交付対象車両1台につき5万円 ※上限100万円
(本支援金の給付は、1事業者につき1回限りとなります。)
申請期間等
令和4年11月1日(火)~令和5年1月31日(火)【土・日・祝日を除く】
申請に必要な書類
下記提出書類をご準備いただき、役場産業振興課(役場2階)へ提出してください。
必要に応じて各様式をダウンロードしてください。
(1)運送事業者等支援金交付申請書(様式第1号)(62KB)
/ 申請書記入例
(70KB)
(3)交付対象車両全ての車検証の写し
(4)貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業・一般乗用旅客自動車運送事業の許可書等の写し
(5)申請者(法人の場合は代表者)の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
(6)申請者(法人の場合は法人名義)の預金通帳の写し
※預金通帳の表面および通帳を開いた1・2頁目の写し
申請に関する注意事項
・一度、この支援金の交付を受けた事業者は、再度交付申請をすることはできません。
・同一の方が複数の事業者(法人)の代表者となっている場合は、支援金は一つの事業者(法人)のみに給付し
ます。
・この支援金は、事業所得として所得税・住民税等の課税対象となります。
ただし、支援金の支給額を含めた1年間の収入から、経費を差し引いた収支が赤字となる場合には、税負担は
生じません。
申請受付窓口
九度山町役場 産業振興課(電話0736-54-2019)
【受付期間】令和4年11月1日(火)~令和5年1月31日(火)
【受付時間】午前9~午後5時
【定休日等】土日祝日・12月29日~1月3日
支援金に関する問合せ先
九度山町役場 産業振興課 【土・日・祝日を除く】
電話:0736-54-2019(午前8時30分~午後5時15分)
〒648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山1190