九度山町起業創業支援事業補助金について
九度山町では、産業振興、雇用促進、地域活性化を図ることを目的に、九度山町内で新たに創業する方に対して予算の範囲内において補助金を交付します。
【注意】
補助金申請にあたっては、事業や経費の内容について事前確認が必要となりますので、九度山町役場産業振興課または九度山町商工会(0736-54-4268)へ必ず事前にご相談ください。
対象者
九度山町にて補助年度内に起業しようとする個人または法人であって、次の1.~6.を全て満たす方が対象です。
- 町内に事業所等(仮設または臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。)を設置し、または設置しようとする者
- 個人にあたっては、補助事業開始年度の4月1日における年齢が満20歳以上の者
- 市町村税の滞納がない者
- 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を取得している者または取得する見込みのある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員およびその関係者でない者
- 当該補助事業について、国、県等の他の補助金の交付を受けない者
対象事業
補助金の対象となる事業は次の1~5を全て満たす事業が対象です。
- 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種であること。(ただし、農業および林業と連携した加工流通・小売業等については対象)
- 別表に定める業種に該当しないこと。【別表】(37KB)
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。
- 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
- 1.~4.のほか、町長が適当でないと判断する事業でないこと。
対象経費
補助金の対象となる経費は、次の1~4が対象です。
- 事業所の新設および増改築費
- 設備および備品の購入費
- 広告宣伝費
- 1.~3.以外で、町長が適当と認める経費
補助金額
1件当たり補助金の対象となる経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とします。
令和6年度募集期間
令和6年4月1日~11月29日
(予算額に達し次第、受付を終了する場合がありますのでご了承ください。)
補助金の申請について
補助金の交付を希望する方は、次の1.~13.書類に必要事項を記入し、九度山町役場産業振興課まで提出してください。
- 九度山町起業創業支援事業補助金交付申請書【別記第1号様式】(14KB)
- 市町村税の納税証明書(直近1年分)
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
- 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
- 個人事業の開廃業等届出書(個人事業の場合に限る。)
- 営業許可書の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
- 定款の写し(法人の場合に限る。)
- 九度山町起業創業支援事業計画書【別記第2号様式】(30KB)
- 収支予算書
- 事業所等の開設に係る設備・備品等の見積書
- 創業支援事業対象者に係る商工団体の推薦書【別記第3号様式】(16KB)
- 暴力団等に該当しない旨の誓約書【別記第4号様式】(19KB)
- 1.~12.以外で、町長が必要と認める書類
事業計画の変更について
補助金の交付決定を受けた方が、事業計画を変更・中止・廃止するときは、次の書類を九度山町役場産業振興課まで提出してください。
九度山町起業創業支援事業(変更・中止・廃止)承認申請書【別記第7号様式】(12KB)
実績報告について
補助金の交付決定を受けた方が、事業を完了したときは、速やかに次の1.~6.の書類を九度山町役場産業振興課まで提出してください。
- 九度山町起業創業支援事業実績報告書【別記第9号様式】(12KB)
- 事業報告書
- 収支報告書
- 事業に係る経費の支払を証明する書類(領収書、通帳および振込依頼書)の写し
- 事業所等の新設、増改築等の工事完了写真(改修箇所のわかるもの)または購入した備品等の写真
- 1.~5.以外で、町長が必要とする書類
補助金の請求について
補助金の額の確定通知を受けた方が、補助金の交付を請求するときは、次の書類を九度山町役場産業振興課まで提出してください。
九度山町起業創業支援事業補助金交付請求書【別記第11号様式】(15KB)
最終更新日:2024年8月7日