社会保障・税番号制度<マイナンバー>独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバーの利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務についても個人番号を利用することができます。 当町では、番号法第9条第2項に基づく条例として、下記の条例を制定し、独自利用事務を定めています。
- 九度山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例
(8693KB)
- 九度山町老人等医療費の支給に関する条例
(115KB)
個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書
番号法に定める法定事務に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす場合に限り、個人情報保護委員会に届出書を提出し、承認を受けることで法定事務と同様に情報連携を行うことができます。
当町では、個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書の承認を受けているのは下記の3事務です。
子供医療費助成に関する事務
根拠規範
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
根拠規範
ひとり親等の医療費助成に関する事務
根拠規範
関連リンク
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 総務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2020年10月9日