国民健康保険税の軽減、減免等について
国民健康保険税について、加入者の経済的負担を減らすため、下記の軽減、減免等を受けられる場合があります。
法定軽減について
国民健康保険税の軽減(均等割額、平等割額のそれぞれ7割、5割、2割)は、軽減判定所得が軽減判定基準額以下である世帯に適用されます。所得の申告がない場合は、適用されません。
なお、税制改正により、令和5年度は軽減判定基準が前年度と比較して拡充されており、(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)に乗ずべき金額が、5割軽減では28.5万円から29万円に、2割軽減では52万円から53.5万円に引き上げられています。7割軽減の基準については変更ありません。
令和5年度の軽減基準
軽減 |
軽減判定基準額 |
7割軽減 |
世帯の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
5割軽減 |
43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)×29万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)×53.5万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(注)「被保険者数」には、擬制世帯主は含みません。
(注)「給与所得者等」とは、被保険者のうち、一定の給与所得を有する方と公的年金等に係る所得を有する方のことです。
擬制世帯主
世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも家族の中に国民健康保険の加入者がいる場合、国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。このような国民健康保険の加入者ではない世帯主を擬制世帯主といいます。
特定同一世帯所属者
後期高齢者医療制度へ移行し国民健康保険の加入者でなくなった後も、継続して同一の世帯に属する方をいいます。また、世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。
子どもの均等割額軽減について
子育て世帯の負担軽減のため、未就学児の均等割額を全世帯一律に5割軽減します。この軽減を受けるための申請などは不要です。なお、上記の法定軽減を受けている世帯については、法定軽減後の未就学児の均等割額が5割軽減となります。
未就学児
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者
後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置について
平成20年度の後期高齢者医療制度創設に伴い75歳以上の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しても、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入している場合、国民健康保険税が急激に増加することがないよう一定期間、緩和措置が適用される場合があります。
所得の低い方の国民健康保険税の軽減について
国民健康保険税の軽減を受けていた世帯の国民健康保険被保険者(加入者)が後期高齢者医療制度に移行しても、移行した方の人数・所得を含めて軽減の判定を行います。(平成25年度税制改正により5年間から恒久化されました。)
注)後期高齢者医療制度に移行した方と継続して同一世帯で世帯主に変更がない場合に限ります。
この軽減については、所得等から判定するため、申請は不要です。
世帯割で賦課される国民健康保険税の軽減について
国民健康保険被保険者(加入者)が後期高齢者医療制度へ移行することにより、単身世帯(国民健康保険加入者が1人)となる場合には、世帯割で賦課される医療保険分・支援金分の平等割が5年間半額となり、その後3年間4分の1軽減されます。(平成25年度税制改正により5年間半額となる現行に加え、その後3年間4分の1軽減することになりました。)
注)後期高齢者医療制度に移行した方と継続して同一世帯で世帯主に変更がない場合に限ります。
この軽減については、後期高齢者医療制度への移行に伴い軽減されるため、申請は不要です。
旧被扶養者に係る国民健康保険税の軽減(旧被扶養者の激変緩和措置の適用)について
75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合に軽減されます。詳しくは旧被扶養者に係る国民健康保険税の軽減についてのページをご覧ください。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合、国民健康保険税が軽減されます。詳しくは非自発的失業者の国民健康保険税の軽減についてのページをご覧ください。
国民健康保険税の減免について
災害等により生活が著しく困難となった場合またはそれに準ずる場合、特別な事情があると認められる場合等には、国民健康保険税が減免されることもあります。詳しくは町税の減免についてのページをご覧ください。
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)