国民健康保険税の納付について
国民健康保険税の納付には、大きく分けて2つの方法があります。年金から天引きされる特別徴収と、納付書または口座振替により納めていただく普通徴収です。
特別徴収
65歳以上75歳未満の世帯の世帯主であって、年額18万円以上の年金を受給されている方で、支給される年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただく方法です。
特別徴収の対象者となるのは、以下の項目すべてに該当する方になります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65~74歳であること。
- 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。
仮徴収は前年度の国民健康保険税から計算した金額となります。
年度途中で国民健康保険税の金額が変更または世帯主が変更になった際に、増額の場合は、特別徴収をしたまま、増額分を普通徴収で納めていただく場合があります。また、特別徴収を中止して、普通徴収にて納付いただく場合があります。
特別徴収により納めていただく方には、国民健康保険税仮算定納税通知書を4月に、国民健康保険税納税通知書を7月にお送りいたします。
仮徴収:4月、6月、8月
本徴収:10月、12月、2月
普通徴収
納付書または口座振替により納めていただく方法です。
普通徴収により納めていただく方には、国民健康保険税納税通知書を7月にお送りいたします。
令和5年度の普通徴収の方の納期限は下表のとおりです。
1期 |
令和5年7月31日 |
2期 |
令和5年8月31日 |
3期 |
令和5年10月2日 |
4期 |
令和5年10月31日 |
5期 |
令和5年11月30日 |
6期 |
令和5年12月25日 |
7期 |
令和6年1月31日 |
8期 |
令和6年2月29日 |
9期 |
令和6年4月1日 |
保険税は納期内に納付してください
納め忘れがないよう、口座振替をご利用ください。納付が困難な場合は、滞納のままにせず、早めに税務課までご相談ください。
保険税を滞納すると以下のようなことがあります。
- 督促を受けたり、延滞金が加算されたりします。
- 保険証の有効期限が短くなります(短期被保険者証の交付)。発行の都度、役場に来庁していただく必要があります。
- 保険証を返していただき、被保険者資格証明書を交付します。この時、お医者さんにかかったときの医療費はいったん全額負担となります。
- 国民健康保険の給付の全額または一部を差し止めます。
- 国民健康保険の給付(療養費、高額療養費など)を受ける場合は、その費用の一部または全部を滞納保険税にあてていただくことがあります。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2023年4月1日